広島地方裁判所 昭和38年(行)7号 判決 1967年3月08日
原告 森行直
被告 尾道税務署長
訴訟代理人 山田二郎 外六名
主文
一、被告が、原告に対し昭和三七年三月二七日附をもつてなした、原告の昭和三五年度分所得税の総所得金額を金一一、八七五、五五一円とする更正処分(但し審査決定((昭和三八年三月一八日附広協第二一四号による広島国税局長の裁決))によつて一部取消され所得金額金九、二三五、六九五円とされた)のうち、金八、九五二、七四五円を超える部分はこれを取消す。
二、原告のその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用は一〇分し、その九を原告の、その余を被告の各負担とする。
事実
当事者双方の求める裁判および事実上の主張は別紙の通りである。
(証拠省略)
理由
請求原因一ないし四については当事者間に争いはない。
また、被告の主張する総所得金額九、二三五、六九五円の根拠のうち配当所得、給与所得の各金額についても当事者間に争いはない。よつて以下譲渡所得金二八二、九五〇円、雑所得金七、五五二、三九四円の当否について順次判断する。
一、譲渡所得金二八二、九五〇円
原告が昭和三四年一〇月二四日訴外高木喜夫より、尾道市吉和町二七番の一六八宅地六二坪を地上建物付で譲渡をうけ、昭和三五年七月五日右地上建物をとりこわして土地だけを訴外池田義輝に金一、三五〇、〇〇〇円で譲渡したことは当事者間に争いはない。
被告は、原告は右高木から右土地建物を六〇〇、〇〇〇円で買得したと主張するに対し、原告は右取得価額は一、二〇〇、〇〇〇円であると主張する。
証人藤井利一の証言および原告本人尋問の結果によれば、当時右土地附近の土地の相場は坪金二五、〇〇〇円位であり、右土地も地上建物を含めて当初坪金二〇、〇〇〇円位で売りに出されたが、結局原告が代金一、二〇〇、〇〇〇円で買受けるにいたつたことが認められ、右認定と異る成立に争いない乙第一号証の記載内容および証人高木喜夫の証言の各一部は前掲証拠に照らしてたやすく信用しがたく、他に右認定を左右するにたる証拠はない。
そして、右認定によれば、右代金一、二〇〇、〇〇〇円は一応右土地建物に対するものということになるが、証人高木喜夫、同藤井利一の各証言によれば、右建物はもともと住宅公団の融資金のみで建築された粗末なものであつたため、原告買受当時は殆ど使いものにならぬ無価値に近い状態に立ちいたつていたことが物められるから(これがため原告が右建物をとりこわし土地のみ売却したことは前示のとおりであつて調査嘱託の結果は採用しない)、前記金一、二〇〇、〇〇〇円は実質的には土地代金として観念することも可能であり、更に前掲乙第一号証および成立に争いない甲第一一号証によると、原告が右土地取得にともなう登録税金二四、八〇〇円を負担した事実が認められるが、右は土地取得に要した費用であるから、土地代金とともに昭和三六年法律第三五号による改正前の所得税法(以下「当時の所得税法」という)第九条第一項第八号にいわゆる当該資産の取得価額を構成すると解するのが相当であるから、本件において譲渡所得算定上前記譲渡価額金一、三五〇、〇〇〇円より控除すべき右取得価額を金一、二〇〇、〇〇〇円を下らないとみることはあながち不当とはいえない。そして、右により同条第一項の算出方法により本件譲渡所得を算定すると、課税すべき所得は存しないことが明らかである。
二、雑所得 金七、五五二、三九四円
(イ) 設計設備 指導料 金五〇〇、〇〇〇円
原告が昭和三五年九月二六日訴外島根殖産工業株式会社と同会社芒硝工場の生産設備の改善に関する設計および技術指導をする契約を締結し、同年一二月四日同会社より金五〇〇、〇〇〇円を受領したことについては当事者間に争いはない。
原告は右金五〇〇、〇〇〇円は、原告の持つている純中性無水芒硝製造に関する特許先願権を右会社が使用することの承認料として受領したものであるから、右特許先願権を取得するに要した経費金二八八、五〇〇円は必要費として右金五〇〇、〇〇〇円から控除されるべきであると主張するのでこの点について判断する。
成立に争いのない甲第八号証によれば、右契約において原告は原告が特許出願中の純中性無水芒硝製造方式を右会社が使用することを承認し、且つ右方式採用にともなう右会社の設備改善、操業運転等に関して技術指導する、これに対し、その承認料、設計料および右方式により右会社が設備能力に対応する製品を産出することの保証料その他技術指導料として右会社は原告に金五、〇〇〇、〇〇〇円(技術指導料金一、五〇〇、〇〇〇円、承認料保証料金三、五〇〇、〇〇〇円)を支払う。その中右技術指導料の一部金五〇〇、〇〇〇円は契約成立と同時に支払うことを約したことが認められ、右認定を覆すにたる証拠はない。
右契約の趣旨に徴して考えれば、原告の受領した前記金五〇〇、〇〇〇円は右技術指導料であると解すべく、したがつて原告の主張する特許先願権取得に要した費用は、右金五〇〇、〇〇〇円の収入をうる為に直接要した費用又は右所得を生ずべき事務に要した費用とは解し難く、この点に関する原告の主張は採用することは出来ない。
又前記金二八八、五〇〇円を減価償却費として控除すべしとの原告の主張については、既に認定した通り右金五〇〇、〇〇〇円は技術指導料として取得したものであるから、右は減価償却を云々すべき固定資産により生じた所得とは解し難く、これ又理由がない。
(ロ) 株式譲渡所得 金七、〇五二、三九四円
まず、株式譲渡所得がいかなる場合に課税の対象となるかについて争いがあるので、この点について考えるに、およそ当時の所得税法においても、有価証券の取引による所得は、それが事業所得とみられない場合も、営利を目的とする継続的行為によるものと目される限り、右所得税法第九条第一項第一〇号にいわゆる雑所得として課税の対象となると解すべきである(同条同項第八号、第六条第五号参照)。そして、株式の取引が営利を目的とする継続的行為にあたるかどうかは、譲渡時までの株式所有期間、取引回数、取引株数、取引金額、取引の種類、職業、取引のための人的物的設備の有無程度、過去の取引状況その他諸般の事情を勘案して判断すべき事柄である(昭和二八年一二月二六日直所一―八八号通達参照)。
そうすると、原告は原告の昭和三五年度の株式取引回数が新株の売を除くと四八回(売二七回、買二一回)であり五〇回に満たないから課税対象にならないと主張するが、右に説示したところによつてその主張自体理由のないことが明らかである。(昭和二八年一二日二六日直所五―三四号通達は、取引回数五〇回以上でかつ取引株数二五、〇〇〇株以上の者の取引は無条件で継続的行為たる取引として扱うべき旨の行政運用の指針を示したものに過ぎないが、被告の右主張にそうものでもない。)
ところで、原告の昭和三五年度の株式取引内容は後記認定のとおりであつて、その取引回数、取引株数、取引金額、譲渡時までの株式所有期間等に徴すると、それが営利を目的とする継続的行為たる株式取引であることは顕著であるというべく、たとえ原告の職業、取引のための人的物的設備、取引の種類等の諸事情に関する原告の主張がすべて認められるとしても、この認定を動かすことはできない。したがつて、同年度における原告の株式取引による所得は課税の対象となるものといわねばならない。
そこで、右株式取引の内容について検討するに、被告主張の別紙有価証券取引内容一覧表中番号四ないし七、番号九のうち四月一日売の分、番号一三、番号一四のうち三月一一日売の分、番号一五のうち九月九日売の分を除くその他の欄に記載せられた各取引及びその内容についてはすべて当事者間に争いがなく、右除外欄記載の各取引及びその内容については、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第二号証、備南証券株式会社備付帖簿の写真であることにつき争いない乙第三ないし第一三号証(いずれも全枝番を含む)、成立に争いない乙第一五号証と弁論の全趣旨を総合してこれを認めることができ、右認定を覆すにたる証拠はない。
そして、右一覧表によれば昭和三五年度における原告の株式取引による利益は総計金七、二二五、七四七円となるところ、右取引資金たる借入金の利子金一七三、三五三円の存することは当事者間に争いがないから、これを経費として控除すると、課税対象となる同年度の原告の株式譲渡所得は金七、〇五二、三九四円であるというべきである。
なお、右一覧表記載の取引中前記争いある各取引は同表記載の如く、いずれも新株の売に関するものであるところ、原告は新株の売却による所得は課税対象にならないと主張するようであるが、何等首肯するにたる根拠のない主張であつて採用に値しない。
以上の通りであるから、被告主張の原告の昭和三五年度における総所得金額金九、二三五、六四五円中配当所得、給与所得および雑所得合計金八、九五二、七四五円についてはこれを認めうるも、譲渡所得金二八二、九五〇円についてはこれを認めることができず、その限度において被告の本件更正処分は一部取消を免がれない。
よつて、被告の本件更正処分中所得金額金一、六一一、八五一円を超える部分の取消を求める原告の本訴請求は所得金額金八、九五二、七四五円を超える部分については正当としてこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九二条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 胡田勲 永松昭次郎 笹本淳子)
(別紙)
(請求の趣旨)
一、被告が、原告に対し昭和三七年三月二七日附をもつてなした、原告の昭和三五年度分所得税の総所得金額を金一一、八七五、五五一円とする更正処分(但し審査決定〔昭和三八年三月一八日附、広協第二一四号による広島国税局長の裁決〕によつて一部取消され所得金額九、二三五、六九五円とされた)のうち、原告の確定申告による金一、六一一、八五一円を超える部分を取消す。
二、訴訟費用は、被告の負担とする。
(請求の原因)
一、原告は、昭和三五年度分所得税について総所得金額金一、六一一、八五一円と確定申告した。
二、被告は、右について、昭和三七年三月二七日付で原告に対し、総所得金額金一一、八七五、五五一円と更正し、同日これを原告に通知した。
三、原告は、即日再調査請求をしたが、被告は昭和三七年六月二五日付で原告の再調査請求を棄却し、同月二六日原告に通知した。
四、原告は、これを不服として、昭和三七年六月二七日広島国税局長に対し、審査請求したところ、昭和三八年三月一八日付で同局長は、再調査請求棄却決定を取消し、更正処分の一部を取消し、総所得金額金九、二三五、六九五円とし、同月二四日原告に通知した。
五、然るに、原告の右年度に於ける総所得金額は、原告の申告通りであるから被告の右更正処分中原告の申告額たる金一、六一一、八五一円を超える部分の取消を求める。
(原告の答弁)
(一) 認める。
(二) 認める。
(三) 昭和三四年一〇月二四日訴外高木喜夫から尾道市吉和町二七番の一六八の土地を家屋付で譲受けたこと、地上建物は取りこわし土地だけを、昭和三五年七月五日訴外池田義輝に金一、三五〇、〇〇〇円で譲渡した事は認めるが、その余は否認する。
地上建物(但し登記簿上の所在同所二七番の三三)は木造瓦葺二階建居宅一棟、建坪一六坪二合五勺、二階六坪二合五勺である。
買入金額は土地建物で金一、二〇〇、〇〇〇円である。
なお、登録税は譲受については原告、譲渡については買主池田が夫々負担した。
よつて本件土地の譲渡は課税対象外とされるべきである。
(四) 否認する。
(イ) 被告主張の契約にもとずき被告主張の金額を受領したことは認める。
但し着手金として受領した事は否認する。
(原告の主張)
右契約は原告の持つている純中性無水芒硝製造方法に関する
<1> 特許出願番号昭和三三年第二八、六八四号によるもの(出願公告昭和三六年第一五、三五五号)
<2> 特許出願番号昭和三五年第二二、二一六号によるもの(出願公告昭和三八年第一一、一〇一号)
に関するもので、右は契約当時いまだ特許権の設定登録をうけていなかつたが、特許出願により原告は先願権を有しており、公告により更にその権利は保護されるのであるが、金五〇〇、〇〇〇円は原告の持つているかかる登録前の権利を訴外会社が使用することについての承認料であるから、右特許権取得に要した経費は必要費として控除されるべきである。
右経費は次の通りである。
(一) 特許出願料金 四、〇〇〇円
(二) 出願に要した費用 金一一四、〇〇〇円
(三) 出願の為の上京費用 金六四、〇〇〇円
(四) 製図トレース等 金一六、五〇〇円
(五) 人件費 金九〇、〇〇〇円
合計 金二八八、五〇〇円
仮に、必要費としての控除が認められないとしても、右金額は原価償却としての控除を認められるべきである。
即ち、特許権は一種の無形固定資産である。これについては、税法上減価償却が認められ、その期間は一〇年間である。しかし契約書によつても明らかな様に、原告が訴外会社よりうける所得は契約成立の日より三年間に分割支払をうけるものである。よつて一〇年間に減価償却出来ない為、最初に一時に減価償却したものである。
(ロ) 否認する。
明細に対する認否は、次の通りである。
別紙一覧表中取引番号四~七(花王)、取引番号九のうち昭和三五年四月一日の売及びそれに対する新株の買(日立)、取引番号一三(旭硝子)、取引番号一四のうち昭和三五年三月一一日の売及びそれに対する買(日石)、取引番号一五のうち昭和三五年九月九日の売及びそれに対する新株の買(三菱電気)の取引回数、株数、単価、金額、手数料、取引税、損益は否認する。
その余は認める。
(原告の主張)
有価証券の取引については、その取引から生ずる所得の一切について課税されるものでない。即ち、
(イ) 昭和二八年一二月二六日付直所一―八八号通達によれば、年間の株式売買取引の回数五〇回以上の場合について、課税される。
(ロ) 昭和三六年一二月一二日付直所一―八五号通達によれば、所得税法施行規則四条の三第二項に規定する株式の「売買」には、株主たる地位にもとずく増資、新株の引受、合併又は株式配当等による新株の取得および株式の消却、会社の解散等に基く株式の消滅は含まれないとせられる。
有価証券の取引から生ずる所得が課税の対象になるのであり、右所得は売と買があつてはじめて生ずるのであるから、買に匹敵する新株の取得が買から除外される以上、新株の売却もまた売から除外されるべきである。
(ハ) 昭和二八年一二月二六日付直所五―三四号通達によれば、株式を買入れてから六ケ月以上売却しない場合は、課税対象外とされるべきである。
右(イ)、(ロ)、(ハ)の見解に立てば、原告の取引回数は四八回(売二七回、買二一回)であり、課税対象外とされるべきである。
仮に右主張が認められないとしても原告の譲渡にかゝる有価証券の譲渡までの所有期間、取引回数、株数、金額、種類については別表の通りであり、又、原告は従来技術者で且つ経営者であり、株式取引の為の人的物的設備を何らそなえるものでない。
又、本件株式取引内容をみても、その九六%が現物取引であり、信用取引は四%にすぎず、取引の資金は、原告の取引銀行たる中国銀行尾道支店の貯金を担保に同行より調達せられたものである。又原告は、大正末期より株式投資しているものであるが、昭和三五年までは、単に確定申告に配当所得として計上されていたにすぎない。
以上の事情を総合判断しても、昭和三五年中になした原告の株式取引が営利を目的とした継続的行為でない事は明白である。
(請求の趣旨に対する答弁)
一、原告の請求を棄却する。
二、訴訟費用は、原告の負担とする。
(被告の答弁)
一、認める。
二、認める。
三、認める。
四、認める。
五、否認する。
(被告の主張)
原告は昭和三五年度分所得税につき、
(一) 配当所得 金一一二、九三〇円
(二) 雑所得 金二一一、五〇〇円
(三) 給与所得 金一、二八七、四二一円
総所得金額 金一、六一一、八五一円
と確定申告した。
然るに、被告は(一)、(三)については、原告の申告額通り認めたが、(二)については金一〇、四七五、二〇〇円と更正した。
広島国税局長は、右更正処分の一部を取消し、総所得金額金九、二三五、六九五円とした。
広島国税局長のなした右審査決定の根拠は次の通りである。
(一) 配当所得金 一一二、九三〇円
(二) 給与所得金 一、二八七、四二一円
右はいずれも、原告の申告額を認容したものである。
(三) 譲渡所得金 二八二、九五〇円
原告は、昭和三四年一〇月二四日訴外高木喜夫より、尾道市吉和町二七番の一六八の宅地六二坪を、地上建物をも含めて六〇〇、〇〇〇円で譲受け、地上建物は取りこわし、土地のみを、昭和三五年七月五日訴外池田義輝に金一、三五〇、〇〇〇円で譲渡した。
よつて次の計算により譲渡所得は金二八二、九五〇円となる。
譲渡価額 取得価額 登録税
1,350,000-600,000-34,100=715,900
(715,900-150,000)×5/10=282,950
(四) 雑所得金 七、五五二、三九四円
(イ) 設計設備指導料金五〇〇、〇〇〇円
原告は昭和三五年九月二六日訴外島根殖産工業株式会社と、同会社芒硝工場の生産設備の改善に関する設計および技術指導をする契約を締結し、同年一二月四日その着手金として金五〇〇、〇〇〇円を受領した。
(被告の反ばく)
原告主張の経費は、原告の特許出願の為支出されたものであり、所謂資本的支出として特許権の取得価額を構成するもので、本件契約とは関係ないものである。
(ロ) 株式譲渡所得 金七、〇五二、三九四円
原告の株式の売買に関する明細は別紙一覧表の通りであり、その所得金額は計金七、二二五、七四七円であるが、右取引資金たる借入金の利子金一七三、三五三円があり右は経費として控除するので総所得額は前記の通りとなる。
別表の争点たる、被告主張の新株及び増資割当を引き受けた後の旧株一株当りの取得価格は、いずれも所得税法施行規則一二条の四第一項により計算したものである。
(被告の反ばく)
証券取引による所得が継続的行為により生じた所得に該当するや否やは、上記通達により判断されるべきものであるが、右通達は単に取引回数所有期間にかゝるものでない。取引回数等は、右継続的行為により生じた所得なりや否やの一つの判断資料にすぎない。
増資により取得した新株の譲渡も一般の株式の譲渡と何ら異る所はない。
原告の取引回数は、五六回(買二一回売三五回)、取引株数四二〇、一〇〇株(買入一六七、〇〇〇株、売却二五三、一〇〇株)、取引金額一〇七、九一〇、九〇〇円(買四三、五四二、五〇〇円、売六四、三六八、四〇〇円)であり、「営利を目的とする継続的行為により生じた所得」であるから(昭和三六年法第三五号改正前の法律)所得税法第九条第一項八号にいわゆる譲渡所得に該当せず、従つて同法第六条五号に定める非課税所得に該当しない。
有価証券取引内容一覧表
銘柄
番号
売上年月日
取引回数
株数
単価
金額
買入年月日
取引回数
株数
単価
金額
売手数料
買手数料
取引税
損益
花王
1
35.8.16
1
14,000
410
5,740,000
35.5.12
1
5,000
340
1,700,000
33,600
12,000
8,610
35.7.22
9,000
390
3,510,000
25,800
〃
2
35.8.10
1
1,000
396
396,000
35.7.22
1
1,000
390
390,000
3,200
3,200
594
△994
〃
3
35.7.14
1
10,000
395
3,950,000
35.3.14
1
4,000
312
1,248,000
22,000
11,200
5,925
〃15
5,000
310
1,550,000
12,000
〃16
1,000
309
309,000
5,000
〃
4
35.3.29
1
1,000
355
355,000
34.12.10
新株
1,000
145
145,000
3,200
532
206,268
35.3.28
1
11,500
350
4,025,000
〃
新株
11,500
145
1,667,500
24,150
6,037
2,327,313
〃
5
35.2.15
1
10,000
255
2,500,000
〃
新株
10,000
145
1,450,000
20,000
3,825
1,076,175
〃
6
35.2.9
1
5,0000
246
1,230,000
〃
新株
5,000
145
725,000
10,500
1,845
492,655
〃
4,000
252
1,008,000
34.11.14
4,000
267
1,068,000
8,800
8,800
1,512
△79,112
〃
7
35.1.30
1
3,500
235
822,500
34.12.10
新株
6,000
145
870,000
7,350
1,233
〃
500
237
118,500
1,050
177
〃
2,000
239
478,000
4,200
717
〃
8
35.1.19
1
1,000
243
243,000
34.11.16
1,000
267
267,000
2,600
2,200
364
△29,164
日立
9
35.4.1
1
1,500
253
379,500
35.3.1
新株
1,400
197
275,800
4,200
569
100
249
24,900
34.10.12
34.10.9
100
100
197
197
19,700
19,700
260
37
35.3.29
1
3,500
248
868,000
34.10.7
3,500
197
689,500
9,100
1,302
〃
10
35.8.31
1
8,000
287
2,296,000
35.8.13
1
8,000
294
2,352,000
17,600
17,600
3,444
△94,644
旭硝子
11
35.2.5
1
10,000
346
3,460,000
35.1.29
1
10,000
353
3,530,000
21,000
22,000
5,190
△118,190
〃
12
35.3.29
1
8,500
250
2,125,000
34.10.31
1
2,000
228
456,000
17,850
3,750
〃
1,500
251
376,500
35.2.18
8,000
228
1,824,000
4,200
〃
13
35.3.30
1
6,000
270
1,620,000
35.5.2
新株
6,000
228
1,368,000
13,200
2,430
236,370
日石
14
35.2.29
1
500
135
67,500
35.1.4
1
10,000
127
1,270,000
1,100
101
35.3.1
4,500
135
607,500
9,900
911
35.3.21
1
5,000
129
645,000
9,000
967
35.3.11
1
12,000
123
1,476,000
35.4.1
新株
12,000
127
1,524,000
18,000
2,214
三菱電気
15
35.8.31
1
10,000
188
1,880,000
35.5.31
1
10,050
172
1,720,000
17,000
2,820
35.9.9
1
5,000
195
975,000
35.10.1
新株
5,000
172
860,000
9,500
1,462
酸水素油脂
16
35.2.15
1
500
42
42,000
34.12.22
2,000
37
74,000
750
5,250
31
35.2.17
500
34.12.22
1,500
37
55,500
750
31
35.3.24
1
1,000
40
40,000
34.12.26
4,000
39
156,000
1,500
6,000
60
35.3.30
1
14,000
40
560,000
34.12.28
8,000
39
312,000
15,400
9,600
840
35.1.5
1
500
38
19,000
750
理研光学
17
35.2.26
1
3,000
395
1,185,000
35.2.10
1
3,000
333
999,000
9,600
9,000
1,777
165,623
汽車製造
18
35.10.6
1
5,500
180
990,000
35.8.18
1
10,000
175
1,750,000
10,450
17,000
1,485
35.10.7
4,500
180
810,000
10,800
1,215
三菱地所
19
35.3.29
1
2,000
354
708,000
34.10.21
1
2,000
316
632,000
6,000
5,200
1,062
63,738
山陽パルプ
20
35.12.17
1
20,000
85
1,700,000
35.11.16
1
10,000
85
850,000
28,000
14,000
2,550
35.11.16
8,500
82
697,000
12,750
35.11.17
1,500
82
123,000
2,500
ソニー
21
35.3.11
1
3,000
1,250
3,750,000
35.2.3
1
3,000
955
2,865,000
24,000
18,000
5,625
837,375
日本ビール
22
35.3.28
1
2,000
388
3,880,000
35.3.5
1
5,000
360
1,800,000
6,400
13,000
1,164
35.3.29
8,000
388
35.3.14
1
5,000
365
1,825,000
20,800
13,000
4,656
ミヨシ油脂
23
35.4.1
1
20,000
180
3,600,000
35.3.22
1
20,000
190
3,800,000
34,000
34,000
5,400
35.6.16
1
500
159
79,500
35.5.13
1
500
175
87,500
1,200
1,200
119
三菱造船
24
35.7.19
1
4,000
118
472,000
35.6.28
1
4,000
116
464,000
8,800
8,800
708
△10,308
東洋工業
25
35.8.20
1
10,000
330
3,300,000
35.6.12
1
10,000
289
2,890,000
21,000
28,000
4,950
35.12.22
1
5,000
323
1,615,000
35.12.13
1
5,000
310
1,550,000
11,500
11,500
2,422
35.9.19
1
10,000
392
3,920,000
35.9.29
1
10,000
442
4,420,000
22,000
14,000
5,880
総合計
35
253,100
64,368,400
21
253,100
56,177,200
525,510
343,400
96,543
7,225,747